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危険物保安技術協会に関する省令 第3条(定款の変更の認可の申請)

  1. 協会は、法第十六条の二十二第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一変更しようとする事項
  3. 二変更を必要とする理由

この条文の基本情報

定款の変更の認可の申請とは何ですか?

定義定款の変更の認可の申請とは、危険物保安技術協会に関する省令第3条に定められた規定で、「協会は、法第十六条の二十二第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物保安技術協会に関する省令第3条(定款の変更の認可の申請)は、日本の危険物保安技術協会に関する省令に含まれる条文です。
  2. 危険物保安技術協会に関する省令第3条の条文原文は「協会は、法第十六条の二十二第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 危険物保安技術協会に関する省令の公布日は昭和51年8月27日です。
  4. 危険物保安技術協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物保安技術協会に関する省令第3条の前の条は危険物保安技術協会に関する省令第2条です。
  6. 危険物保安技術協会に関する省令第3条の次の条は危険物保安技術協会に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008026
  • 本サイト収録危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008026/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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