危険物保安技術協会に関する省令 第4条(役員の選任等の認可の申請)
- 協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の規定は、理事長が法第十六条の三十の二第三項の規定による評議員の認可を受けようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
役員の選任等の認可の申請とは何ですか?
定義役員の選任等の認可の申請とは、危険物保安技術協会に関する省令第4条に定められた規定で、「協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を総務大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物保安技術協会に関する省令第4条(役員の選任等の認可の申請)は、日本の危険物保安技術協会に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物保安技術協会に関する省令第4条の条文原文は「協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を総務大臣に提出し…」で始まります。
- 危険物保安技術協会に関する省令の公布日は昭和51年8月27日です。
- 危険物保安技術協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物保安技術協会に関する省令第4条の前の条は危険物保安技術協会に関する省令第3条です。
- 危険物保安技術協会に関する省令第4条の次の条は危険物保安技術協会に関する省令第5条です。
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- 正式書式
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008026 - 本サイト収録
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008026/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。