危険物保安技術協会に関する省令 第6条(役員の兼職の承認の申請)
- 役員は、法第十六条の二十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の内容
- 二兼職の期間並びに執務の場所及び方法
- 三兼職を必要とする理由
この条文の基本情報
役員の兼職の承認の申請とは何ですか?
定義役員の兼職の承認の申請とは、危険物保安技術協会に関する省令第6条に定められた規定で、「役員は、法第十六条の二十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物保安技術協会に関する省令第6条(役員の兼職の承認の申請)は、日本の危険物保安技術協会に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物保安技術協会に関する省令第6条の条文原文は「役員は、法第十六条の二十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 危険物保安技術協会に関する省令の公布日は昭和51年8月27日です。
- 危険物保安技術協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物保安技術協会に関する省令第6条の前の条は危険物保安技術協会に関する省令第5条です。
- 危険物保安技術協会に関する省令第6条の次の条は危険物保安技術協会に関する省令第7条です。
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- 正式書式
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008026 - 本サイト収録
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008026/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。