危険物保安技術協会に関する省令 第7条(業務の認可の申請)
- 協会は、法第十六条の三十四第二項又は第三項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一当該業務の内容
- 二当該業務を行うことを必要とする理由
- 三当該業務の実施計画の概要
- 四当該業務の収支の見込み
- 五当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
- 六その他必要な事項
この条文の基本情報
業務の認可の申請とは何ですか?
定義業務の認可の申請とは、危険物保安技術協会に関する省令第7条に定められた規定で、「協会は、法第十六条の三十四第二項又は第三項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物保安技術協会に関する省令第7条(業務の認可の申請)は、日本の危険物保安技術協会に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物保安技術協会に関する省令第7条の条文原文は「協会は、法第十六条の三十四第二項又は第三項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 危険物保安技術協会に関する省令の公布日は昭和51年8月27日です。
- 危険物保安技術協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物保安技術協会に関する省令第7条の前の条は危険物保安技術協会に関する省令第6条です。
- 危険物保安技術協会に関する省令第7条の次の条は危険物保安技術協会に関する省令第8条です。
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- 正式書式
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008026 - 本サイト収録
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008026/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。