危険物保安技術協会に関する省令 第8条(業務方法書の記載事項)
- 法第十六条の三十五第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第十六条の三十四第一項第一号に規定する審査に関する事項
- 二法第十六条の三十四第一項第二号に規定する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供に関する事項
- 三法第十六条の三十四第一項第三号に規定する教育に関する事項
- 四その他協会の業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、危険物保安技術協会に関する省令第8条に定められた規定で、「法第十六条の三十五第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物保安技術協会に関する省令第8条(業務方法書の記載事項)は、日本の危険物保安技術協会に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物保安技術協会に関する省令第8条の条文原文は「法第十六条の三十五第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 危険物保安技術協会に関する省令の公布日は昭和51年8月27日です。
- 危険物保安技術協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物保安技術協会に関する省令第8条の前の条は危険物保安技術協会に関する省令第7条です。
- 危険物保安技術協会に関する省令第8条の次の条は危険物保安技術協会に関する省令第9条です。
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- 正式書式
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008026 - 本サイト収録
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008026/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。