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危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第6条(予備費)

  1. 協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
  2. 2.協会は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

予備費とは何ですか?

定義予備費とは、危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第6条に定められた規定で、「協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第6条(予備費)は、日本の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第6条の条文原文は「協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。」で始まります。
  3. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和51年11月10日です。
  4. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第6条の前の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第5条です。
  6. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第6条の次の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008031
  • 本サイト収録危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008031/6

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