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危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第7条(債務を負担する行為)

協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

この条文の基本情報

債務を負担する行為とは何ですか?

定義債務を負担する行為とは、危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第7条に定められた規定で、「協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第7条(債務を負担する行為)は、日本の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第7条の条文原文は「協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を…」で始まります。
  3. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和51年11月10日です。
  4. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第7条の前の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第6条です。
  6. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第7条の次の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008031
  • 本サイト収録危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008031/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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