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危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第8条(支出予算の流用等)

  1. 協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
  2. 2.協会は、予算総則で指定する経費(以下この項において「指定経費」という。)の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、指定経費の間若しくは指定経費と他の経費との間に相互流用し、又は指定経費に予備費を使用することができない。
  3. 3.協会は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

支出予算の流用等とは何ですか?

定義支出予算の流用等とは、危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第8条に定められた規定で、「協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず、相…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第8条(支出予算の流用等)は、日本の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第8条の条文原文は「協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず、相…」で始まります。
  3. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和51年11月10日です。
  4. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第8条の前の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第7条です。
  6. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第8条の次の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008031
  • 本サイト収録危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008031/8

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