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危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第9条(支出予算の繰越し)

  1. 協会は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
  2. 2.協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、当該経費の項目ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
  3. 3.協会は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
  4. 4.前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
  5. 一繰越しに係る経費の支出予算現額
  6. 二前号の支出予算現額のうち支出決定済額
  7. 三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
  8. 四第一号の支出予算現額のうち不用額

この条文の基本情報

支出予算の繰越しとは何ですか?

定義支出予算の繰越しとは、危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第9条に定められた規定で、「協会は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第9条(支出予算の繰越し)は、日本の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第9条の条文原文は「協会は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用すること…」で始まります。
  3. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和51年11月10日です。
  4. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第9条の前の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第8条です。
  6. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第9条の次の条は危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008031
  • 本サイト収録危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008031/9

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