特別交付税に関する省令 第12条(平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
- 令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
- 一平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
- 二国の補助金を受けて施行する被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
この条文の基本情報
平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例とは何ですか?
定義平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例とは、特別交付税に関する省令第12条に定められた規定で、「令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別交付税に関する省令第12条(平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 特別交付税に関する省令第12条の条文原文は「令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その…」で始まります。
- 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
- 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035 - 本サイト収録
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。