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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

特別交付税に関する省令

  • 昭和五十一年自治省令第三十五号・省令・公布 昭和51年12月24日・本則11条/附則133条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別交付税に関する省令の法令番号は昭和五十一年自治省令第三十五号です。
  2. 特別交付税に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
  4. 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別交付税に関する省令は全 144 条です。
  6. 特別交付税に関する省令の内訳は本則 11 条、附則 133 条です。
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第1条(算定資料の提出)別タブで開く ›

都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

2市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

第2条(道府県に係る十二月分の算定方法)別タブで開く ›

各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。

一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

二次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

一当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額

二次の算式によつて算定した額

三道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二号の規定(福祉事務所を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村が、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市となつた場合を除く。)により算定した額

四期末手当及び勤勉手当の支給に当たつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)に規定する期末手当若しくは勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当若しくは勤勉手当の基礎額について一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県について、一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに当該道府県の期末手当及び勤勉手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当及び勤勉手当(実質的にこれらに相当する給付を含む。)の額(以下「超過支給額」という。)で前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額を基礎として算定した額

五道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第五号の規定により算定した額

六道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第八号の規定により算定した額

七道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第九号の規定により算定した額

八道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十一号の規定により算定した額

九道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十四号の規定により算定した額

十道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十六号の規定により算定した額

十一道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十七号の規定により算定した額

十二道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十八号の規定により算定した額

十三道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十九号の規定により算定した額

十四道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十一号の規定により算定した額

十五道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十三号の規定により算定した額

三地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額

2前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めるところにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するものとする。

3第一項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第三号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。

4第一項第一号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については、当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に含めるものとする。

第3条(市町村に係る十二月分の算定方法)別タブで開く ›

各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。

一次に掲げる額の合算額

一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

二次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

二次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

三次に掲げる額の合算額

一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第九号、第十一号一、第十三号、第十八号、第二十六号、第三十九号、第四十四号、第四十八号、第五十一号、第六十三号及び第六十七号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第十号、第十一号二、第十二号、第十七号、第十九号、第四十二号、第四十三号、第四十五号、第六十号、第六十二号、第六十五号、第六十六号及び第六十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

二次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第三号五、第四号及び第十三号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

四次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

一前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に〇・〇五を乗じて得た額を超える額について、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額

二前条第一項第二号のニに規定する額の算定方法に準じて算定した額

五当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける市町村については、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額が同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とする。

六地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三条第一項」と、「第三号」とあるのは「第六号」と、同条第四項中「第一項第一号」とあるのは「第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。

第4条(道府県に係る三月分の算定方法)別タブで開く ›

各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。

一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十六号一、第五十九号から第六十二号まで、第六十七号、第六十八号、第七十二号から第七十四号まで、第七十六号、第七十八号から第八十一号まで、第八十七号、第九十一号、第九十三号から第九十五号まで、第九十七号、第百二号、第百三号一及び第百五号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

二次に掲げる事情を考慮して定める額

一災害復旧に要する経費が多額であること。

二防災対策に要する経費が多額であること。

三人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。

四地域医療の確保等に要する経費が多額であること。

五特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。

六低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。

七過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。

八へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。

九自然環境の保全に要する経費が多額であること。

十エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。

十一公害対策に要する経費が多額であること。

十二不法投棄対策に要する経費が多額であること。

十三地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。

十四鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。

十五交通安全対策に要する経費が多額であること。

十六公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。

十七外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。

十八ダム対策に要する経費が多額であること。

十九地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。

二十地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。

二十一農林水産業の振興に要する経費が多額であること。

二十二ため池があるため、特別の財政需要があること。

二十三北方領土問題対策に要する経費が多額であること。

二十四隣保館に要する経費が多額であること。

二十五高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。

二十六小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。

二十七住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。

二十八道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。

二十九関東ローム地帯にある道路に要する経費が多額であること。

三十その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。

三次に掲げる額の合算額

一道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第三号の規定により算定した額

二道府県の区域内の市町村について次条第一項第三号イの表第四十五号の規定により算定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。)

四第二条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

2第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。

3第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。

第5条(市町村に係る三月分の算定方法)別タブで開く ›

各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。

一次に掲げる額の合算額

一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

二次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

二次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

三次に掲げる額の合算額

一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第二号二、第四号、第十号、第十三号、第十六号、第十九号、第二十一号、第二十四号、第三十三号一、第四十三号、第四十四号、第四十六号、第四十七号、第四十八号一、第五十一号、第五十三号、第五十四号、第五十九号、第六十二号から第六十四号まで、第七十号から第七十三号まで、第七十七号、第八十三号、第八十九号、第九十号、第九十三号、第百号、第百二号、第百三号一、第百四号、第百六号及び第百七号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

二次に掲げる事情を考慮して定める額

四第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

五第三条第一項第五号の額から、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第二号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

2第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。

3第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号イに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号イの額に、第三条第一項第一号ロに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号ロの額に、第三条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第二号の額に、第三条第一項第三号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第三号の額に、第三条第一項第四号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第四号イの額に、第三条第一項第五号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第五号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。

第6条(特別交付税の額の決定時期)別タブで開く ›

総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。

2総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。

第7条(都道府県知事の事務)別タブで開く ›

都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。

2前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第三条第一項第一号ロ及び同項第三号ロ並びに第五条第一項第一号ロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。

3都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。

第8条(算定方法の特例)別タブで開く ›

第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。

一当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。

二渉外関係の特別の財政需要があること。

三産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。

四低湿地帯があるため特別の財政需要があること。

五その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。

2総務大臣は、第二条、第三条及び第七条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができる。

3前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。

第9条(都の特例)別タブで開く ›

都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。

一都について第二条第一項第一号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第一号から第三号までの規定を準用して算定した額の合算額を加えた額

二都について第二条第一項第二号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第四号及び第五号の規定を準用して算定した額を加えた額

2都に対して毎年度交付すべき三月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額及び第三号の額の合算額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。

一都について第四条第一項第一号及び第二号並びに第三項(第二条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存在する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第一号から第三号まで及び第三項(第三条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額の合算額を加えた額

二都について第四条第一項第三号及び第三項(第二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第四号のイ及び第三項(第三条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額を加えた額

三前項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

第10条(大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)別タブで開く ›

大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。

2前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。

3第一項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、各交付時期に交付すべき額から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が当該繰上げ交付を行つた額を控除することが適当でないと認める交付時期においては、控除しないことができる。

第11条(意見の聴取)別タブで開く ›

普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同令第五十五条第一項中「法第十条第三項及び第四項」とあるのは「法第十五条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の三月分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の十二月分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の三月分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の十二月分の特別交付税から適用する。

2昭和五十二年度の特別交付税の額の算定において、この省令による改正前の特別交付税に関する省令附則第六項及び第七項第一号の規定の適用を受けた事項については、昭和五十三年度の特別交付税の額の算定の基礎から除いて当該年度の特別交付税の額を算定するものとする。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の三月分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度の十二月分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度の十二月分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の特別交付税に関する省令の規定は、昭和六十年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度の三月分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の特別交付税から適用する。ただし、第二条第一項第一号の表第三十号、第三条第一項第三号イの表第四十八号、第五条第一項第二号の表第三号、附則第三項、附則第四項第二号及び第十五号、附則第九項第十三号、附則第十項第八号、附則第十四項第四号並びに附則第十九項第三号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の特別交付税から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の特別交付税から適用する。

第1条附則(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。

第1条附則(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。

第1条附則(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。

第1条附則(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(特別交付税に関する省令の廃止)

特別交付税に関する省令(昭和四十九年自治省令第三号)は、廃止する。

第2条附則(経過措置)

平成十八年度に限り、各市町村に対し三月に交付すべき特別交付税の額に次の算式によって算定した額を加算するものとする。

第2条附則(経過措置)

平成十九年度における指定都市を除く市町村についてのこの省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新規則」という。)第五条第一項第三号イの表第十四号の規定の適用については、同号中「〇・三」とあるのは、「〇・五六」と読み替えるものとする。

第2条附則(経過措置)

平成二十六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号の額に、工業用水道事業法第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、「工業用水道事業における未稼働資産等の整理による経営健全化について」(平成十四年四月十九日付け総務省公営企業経営企画室第七十八号通知)に基づき、水利権の転用等を伴う未稼働資産等の整理を行うもので、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業会計が未稼働資産等の整理に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から工業用水道事業会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加算するものとする。

第2条附則(経過措置)

平成二十六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第四条第一項第一号の額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。

一国の補助金を受けて施行する地上デジタルテレビ中継局整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額

二国の補助金を受けて施行する辺地共聴施設整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に、加入世帯が二十世帯以下の事業にあつては〇・五を、加入世帯が二十世帯を超える事業にあつては〇・三を乗じて得た額

三国の補助金を受けて施行するケーブルテレビ幹線対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

第2条附則(経過措置)

令和六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第一項第二号イ及びロ、第三条第一項第四号イ及び同項第五号、附則第四条第六項並びに附則第五条第十五項及び第十七項の規定の適用については、これらの規定中「基準財政需要額」とあるのは、「地方交付税法第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた基準財政需要額」とする。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正後の特別交付税に関する省令第三条第一項第一号イの表第三号の規定は、令和六年四月一日以後に発生した火災について適用し、令和六年三月三十一日以前に発生した火災については、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百十二号)による改正前の特別交付税に関する省令の規定の例による。

第3条附則(算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)

第二条第一項第一号の表第十五号、第二十六号若しくは第三十四号若しくは同項第三号の規定の適用を受ける道府県又は第三条第一項第二号の表第一号、同項第三号イの表第十五号、第三十五号若しくは第五十八号、同項第三号ロの表第一号若しくは同項第六号の規定の適用を受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすることができる。

第3条附則

平成十九年度における新規則附則第二十八項(附則第二十九項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。

第3条附則

平成二十六年度に限り、新令第三条第一項第三号イの額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。

一次に掲げる額のうち、いずれか少ない額

二住民票の写し等の自動交付機を導入している市町村について、住民票の写し等の自動交付機の導入台数として総務大臣が調査した数に一、五〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と一、五〇〇、〇〇〇円の合算額

三当該年度において行う低公害車の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)(ただし、地方債を財源として充てた額を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

四ごみ焼却施設の解体撤去事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額

第3条附則

平成二十六年度に限り、新令第五条第一項第三号イの額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。

一携帯電話等からの一一九番通報の発信位置を特定するための簡易端末の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

二前条各号に規定する算定方法に準じて算定した額

三戸籍又は除かれた戸籍の副本(電磁的記録に限る。)を電気通信回線を通じて管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の使用に係る電子計算機に送信する事務の実施に伴い市町村の戸籍情報システムの改修等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

第3条附則

新省令第三条第一項第一号イの表第三号の規定は、令和六年四月一日以後に発生した火災について適用し、令和六年三月三十一日以前に発生した火災については、なお従前の例による。

第4条附則(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する道府県について、次の算式によつて算定した額

二沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条第一項前段の規定により病院又は診療所へ収容して行われる医療に係る医療費の支給に要する経費のうち当該年度において沖縄県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額

三不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四を乗じて得た額

四ニュータウン鉄道事業等(総延長に占める地下部分の割合が〇・五を超えるものに限る。)を経営する第三セクター(地方団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する株式会社をいう。)に対する出資金の財源に充てるため平成十年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一五を乗じて得た額

五中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一二一、〇〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・四を乗じて得た額

六有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

七地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号。以下「電磁記録投票法」という。)第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機を用いて行う選挙に要する経費として、次によつて算定した額の合算額(公職選挙法第百条第四項又は第百二十七条の規定により投票が行われなかつた場合においては、その額に〇・三七五を乗じて得た額)(電磁的記録式投票機の購入等により当該選挙に要する経費の額が当該合算額を著しく超えるときは、その額に当該超過額のうち総務大臣が必要と認めた額を加算した額)

八次の算式によつて算定した額

2平成二十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額

二地方公共団体の経営する駐車場事業(平成三年度から平成二十一年度までに駐車場の建設に着手したものに限る。)について、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額の財源に充てるために当該年度中に一般会計から駐車場事業特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ〇・五を乗じて得た額の合算額

3平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

4令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

5令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

一当該道府県の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額

二燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)

6令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。

7令和五年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金を受けて実施する特定支障除去等維持事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・三七五を乗じて得た額を加えた額とする。

第4条附則

平成二十年度における新規則附則第二十八項(附則第三十項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。

第5条附則(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十二年度から令和八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきなお従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二条第一項第一号の表第四十二号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「六分の五」とする。

2令和七年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第三号及び第十一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一地域国際化協会に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が六八、八九六、〇〇〇円を超えるときは、六八、八九六、〇〇〇円とする。)に〇・八を乗じて得た額

二へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額

三自転車駐車場の整備を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額

四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額

五中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第一項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に二、二〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・七を乗じて得た額

六前条第一項第六号に規定する算定方法に準じて算定した額

七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「第三条第三項」とあるのは「第三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

八沖縄県の区域内における市町村道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものを当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項の道路管理者をいう。)が取得する場合に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

九企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号。以下この号において「改正法」という。)附則第三条第二項又は第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下この号において「旧法」という。)第十四条第三項又は第十六条第三項の規定に基づく承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従つて、承認企業立地事業者又は承認事業高度化事業者が企業立地又は事業高度化のための措置を行つた場合において、当該事業者が同意集積区域内に設置又は取得した資産に対して課する固定資産税の増収額(改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十条の規定に基づき地方税の課税免除又は不均一課税の措置を受けた資産については、課税免除又は不均一課税をしなかつたものとして計算した場合の増収額)として総務大臣が調査した額に〇・〇五を乗じて得た額

十前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額

十一地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企業等」という。)のうち、病院事業を行う公営企業等で、前々年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)があるもの又は前年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「繰越欠損金」という。)があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額から、当該市町村の普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項の表市町村の項第九号の九に規定する病床の数に一二四、一〇〇円を乗じて得た額及び特例病床の数に五六、三〇〇円を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)

3平成二十八年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業の統合(地方公営企業法の適用を伴うものを除く。)に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

4平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

5平成二十六年度から令和十一年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

6平成二十六年度から令和十四年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

7令和六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

8令和三年度から令和七年度のうち、連続する三箇年度までの期間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関して専門的知見を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額(連続する三箇年度までの期間において、四、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

9令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

10令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(各号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一次の(1)又は(2)によつて算定した額のうち、いずれか少ない額

一当該市町村の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額

二燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該市町村が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)

二証明書自動交付(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十五条の二第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を使用し、住民票の写し等の証明書の自動交付を行うことをいう。)に必要な機器及び情報システムの整備に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額

11令和五年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。

12令和七年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、津波時の浸水想定を勘案した消防活動計画の策定に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

13令和七年度に限り、第三条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(第三号から第六号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一外国の地方公共団体との友好協力関係の増進及び国際交流の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)

二中心市街地再活性化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

三自転車駐車場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

四不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四を乗じて得た額

五地理情報システムの開発導入を行う市町村(当該システムの開発導入について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、データベースの整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(ただし、指定都市にあつては一二〇、〇〇〇、〇〇〇円を、指定都市以外の市町村にあつては六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えないものとする。)

六視覚障害者による公共施設又は公用施設の円滑な利用を図るための音声標識ガイド装置(施設内において音声により案内及び誘導を行う装置をいう。)の設置等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

14令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第五号の規定の適用については、同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは「基準財政収入額が基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とあるのは「算定した基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第二条の規定を適用しないで算定した地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。

15令和七年度に限り、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第一号イの表第一号に係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するものとする。

16令和七年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して十二月に交付すべき特別交付税の額は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額及び同項第六号の額の合算額に、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から当該年度の四月一日から九月三十日までの間における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に一・二四を乗じて得た額又は基準財政需要額に四十五億八千二百万円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。

第6条附則(道府県に係る三月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号、第四号、第七号、第九号、第十二号から第十四号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十六号、第二十七号、第三十号、第三十一号、第三十四号及び第三十五号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一当該年度において普通交付税に関する省令第二十七条第四号により過大に係る額として算定した額が、同条第一号から第三号までの規定により算定した額を超える場合における当該超える額

二次によつて算定した額の合算額

一水俣病問題の最終的かつ全面的解決に伴い、一時金支払資金に係る金融支援を行うとともに水俣病の発生によつて経済的かつ社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「水俣病影響地域」という。)の協調及び発展に関する事業を推進することにより、当該地域の再生及び振興に寄与することを目的とする旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額(水俣病影響地域の再生及び振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人の当該施設の設置に係る支援に必要な資金に充てるべきものとして出資するために借り入れた地方債にあつては、当該年度における元利償還金の額)に〇・八を乗じて得た額

二水俣及び芦北地域における環境配慮型の先端技術の研究開発を支援することにより、水俣病影響地域の振興及び発展に寄与することを目的とする旧民法法人に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額

三国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額

四国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成十二年度から当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成十二年八月以降に発行について同意又は許可を得た地方債に限る。)の当該年度における元利償還金(当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)に〇・二を乗じて得た額

五水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額

六水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。)に〇・二を乗じて得た額

三高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号。以下「高齢者居住安定確保法施行令」という。)第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額

四国が補助金を交付する鉄道事業者等に対して、旅客施設に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額

五大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備を促進することを目的として行う同法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)への出資又は貸付けのため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・一を乗じて得た額

六次によつて算定した額の合算額

一国の補助金を受けて施行する沖縄振興特別措置法第九十五条第一項に規定する沖縄振興交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

二国の補助金を受けて施行する沖縄北部連携促進特別振興事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

三国の補助金を受けて施行する沖縄北部特別振興対策事業の財源に充てるため平成二十一年度までに借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額

四沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

五国の補助金を受けて施行する駐留軍用地跡地利用推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

六国の補助金を受けて実施する沖縄こどもの貧困緊急対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

七国の補助金を受けて施行する沖縄観光景観形成支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

八国の補助金を受けて施行する沖縄持続可能な交通環境構築推進事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

九国の補助金を受けて施行する沖縄離島住民交通コスト負担軽減事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十国の補助金を受けて施行する沖縄農林水産物条件不利性解消事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十一国の補助金を受けて施行する沖縄型スタートアップ拠点化推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十二国の補助金を受けて施行する沖縄航空関連産業クラスター形成促進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

七当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額

八子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

九森林法第十条の五の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十一配偶者からの暴力及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十二複数の地方公共団体による情報システムの集約と共同利用のための回線の整備、データの移行、コンサルタントによる導入支援、導入後の実務処理に係る研修及びコンサルタントによる新システム安定稼働のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十三国の行う里山林の多面的機能の維持・向上と里山林の資源の活用を通じた地域の活性化に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う里山林活性化による多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十四国の行う水産業及び漁村の多面的機能の強化に資する活動への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う漁場生産力・水産多面的機能強化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十五国の行う離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十六激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規定により、激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業において、道府県が災害査定に関連した事務の外部委託に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十七令和四年福島県沖を震源とする地震のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金事業の基幹事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

十八令和元年東日本台風のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額

十九令和三年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額

二十令和四年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額

二十一国が実施する新資源管理導入円滑化等推進事業と連携を図り当該道府県が地方単独事業として実施する減船及び休漁漁業者の救済措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

二十二次によつて算定した額の合算額

一地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額

二地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては〇・三)を乗じて得た額

二十三国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(分収林特別措置法第二条第一項に規定する分収造林契約(次条第五項第十九号において「分収造林契約」という。)及び同法第二条第二項に規定する分収育林契約(次条第五項第十九号において「分収育林契約」という。)に係るものにあつては、〇・一五)を乗じて得た額

二十四新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発行する資金手当のために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額

二十五令和二年七月豪雨のため国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五(当該道府県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつては〇・七)を乗じて得た額

二十六自治体行政のスマート化に要する経費のうち、次の算式によつて算定した額

二十七国が補助金を交付する自動車運送事業者等に対して、車両(バス車両の整備において、車両の構造及び設備に関する移動等円滑化基準の適用除外認定車両をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする等、移動等円滑化のために必要な措置を講ずる場合に限る。)に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額

二十八当該道府県が実施する原油価格対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

二十九令和三年度に北海道で発生した赤潮のため国が補助金を交付する漁業者団体等が組織する協議会に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額

三十第二条第一項第一号の表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号一の表中「二、二一〇、〇〇〇円」とあるのは「二、三一六、〇〇〇円」と、「四四五、〇〇〇円」とあるのは「四六二、〇〇〇円」と、同号二の表中「一、五六一、〇〇〇円」とあるのは「一、六一三、〇〇〇円」と、「一、〇四一、〇〇〇円」とあるのは「一、〇七六、〇〇〇円」と、同号三中「一〇、五一四、〇〇〇円」とあるのは「一一、二五九、〇〇〇円」と、同号四の表中「六、五九四、〇〇〇円」とあるのは「六、九一三、〇〇〇円」と、「五、二七四、〇〇〇円」とあるのは「五、五三〇、〇〇〇円」と、「三、四八五、〇〇〇円」とあるのは「三、六五四、〇〇〇円」と、「二、七九〇、〇〇〇円」とあるのは「二、九二五、〇〇〇円」と、同号五中「一、五九九、〇〇〇円」とあるのは「一、六七七、〇〇〇円」と読み替えるものとする。)から第二条第一項第一号の表第九号の規定により算定した額を控除した額

三十一第二条第一項第一号の表第四十五号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号一の表中「二、二一〇、〇〇〇円」とあるのは「二、三一六、〇〇〇円」と、「一、六一三、〇〇〇円」とあるのは「一、六二九、〇〇〇円」と、「四四五、〇〇〇円」とあるのは「四六二、〇〇〇円」と、同号二の表中「一、五六一、〇〇〇円」とあるのは「一、六一三、〇〇〇円」と、「一、〇四一、〇〇〇円」とあるのは「一、〇七六、〇〇〇円」と、同号三中「一〇、五一四、〇〇〇円」とあるのは「一一、二五九、〇〇〇円」と、同号五の表中「六、五九四、〇〇〇円」とあるのは「六、九一三、〇〇〇円」と、「五、二七四、〇〇〇円」とあるのは「五、五三〇、〇〇〇円」と、「三、四八五、〇〇〇円」とあるのは「三、六五四、〇〇〇円」と、「二、七九〇、〇〇〇円」とあるのは「二、九二五、〇〇〇円」と、同号六中「一、五九九、〇〇〇円」とあるのは「一、六七七、〇〇〇円」と読み替えるものとする。)から第二条第一項第一号の表第四十五号の規定により算定した額を控除した額

三十二附則第四条第一項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「53,000円」とあるのは「55,000円」と、「41,000円」とあるのは「43,000円」と、「57,000円」とあるのは「59,000円」と、「23,000円」とあるのは「24,000円」と読み替えるものとする。)から附則第四条第一項第一号の規定により算定した額を控除した額

三十三災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する都道府県立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに高等学校及び中等教育学校の後期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(令和七年度における当該災害に係るもの又は令和六年能登半島地震に係るものに限る。)

三十四道府県の行う職員に対する研修(当該道府県の人材育成に関する基本方針に基づく新たな政策課題に係るものであつて、当該道府県の区域内の市町村又は区域外の市町村の職員をその対象に含むものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

三十五「昭和100年」関連施策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

三十六令和七年八月六日からの大雨並びに令和七年台風第十二号及び第十五号のため農地利用効率化等支援交付金を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額

三十七国の行う国際漁業再編対策事業と連携を図り当該道府県が地方単独事業として行う減船漁業者の救済措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

2平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一総務大臣が定める基準による地方公会計の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

二ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第十三条第一項の規定により実施する処分等措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

3令和元年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

4令和七年度に限り、第四条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

5令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、救急安心センター事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。

6令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金等を受けて実施する盛土の安全性を把握するための調査及び防災対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(国の補助率が三分の二となる場合にあつては〇・七、十分の七となる場合にあつては〇・八)を乗じて得た額を加えた額とする。

7令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、旧公害防止対策事業(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項に規定する公害防止対策事業と同種であり、かつ、一体として実施される事業をいう。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四五を乗じて得た額を加えた額とする。

8令和五年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県におけるデジタル化(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会の形成に資する取組をいう。以下同じ。)の取組の中核となる職員の育成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額を加えた額とする。

9令和五年度から令和十一年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、令和七年度から令和九年度までの間に限り、第二号中「一、〇〇〇、〇〇〇円」とあるのは、「三、〇〇〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

一市町村のデジタル化の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該外部人材等一人当たりの当該額が二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは当該外部人材等一人当たり二〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)

二市町村のデジタル化の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは一、〇〇〇、〇〇〇円とする。)

10令和五年度から令和八年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第一項に規定する協議会が策定する地域職業訓練実施計画に基づき、当該道府県が地方単独事業として行う地域におけるリスキリングの推進に関する事業(将来において成長発展が期待される分野における事業であつて、中小企業等の経営者、従業員等に対して行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。

11令和六年度及び令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。

一消防学校における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

二令和七年に開催される国際博覧会における万博国際交流自治体として登録された道府県による交流計画の実施に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

12令和七年度から令和十七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。

一大規模下水道管路特別重点調査等事業実施要綱(令和七年三月十八日付け国水下第五十二号)に規定する下水道管路の緊急調査(以下この項において「緊急調査」という。)に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額

二一般会計において実施する緊急調査に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

第7条附則(市町村に係る三月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。

一水俣病影響地域の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

二前条第一項第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

三前条第一項第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額

四前条第一項第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

五国の補助金を受けて実施する災害公営住宅の家賃低廉化事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

六前条第一項第三十六号に規定する算定方法に準じて算定した額

2平成二十九年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、健全化法第二条第六号に規定する財政の再生が長期にわたり図られてきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第十条第三項の規定による総務大臣の同意を得た健全化法第九条第四項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

3令和七年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額又は次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

一特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第三十九号)による改正前の特別交付税に関する省令第五条第一項第一号ロの表第三号に係る算定額の著しい変動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額

二災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに高等学校及び中等教育学校の後期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第三条第一項第三号イの表第五十九号及び同表第六十一号の規定により算定した額(令和七年度における当該災害に係るもの又は令和六年能登半島地震に係るものに限る。)を控除した額

三令和七年十一月十八日大分県大分市に発生した火災について、第三条第一項第一号ロの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは「〇・九五」と読み替えるものとし、第五条第一項第一号ロの表第三号の規定は適用しない。

4令和七年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、普通交付税に関する省令第三十四条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

5令和七年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第二号、第三号、第七号、第十三号、第十五号、第十六号、第十八号、第十九号、第二十一号、第二十二号、第二十五号から第二十九号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一文化財等の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)による保存、発信等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三六、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三六、〇〇〇、〇〇〇円とする。)

二高齢者居住安定確保法施行令第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額

三前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

四前条第一項第五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・一」とあるのは、「〇・三」と読み替えるものとする。

五次によつて算定した額の合算額

一へき地保健医療事業実施計画に基づく前年度分のへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため令和七年十月一日以降に借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額

二附則第五条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「57,000円」とあるのは「59,000円」と、「23,000円」とあるのは「24,000円」と読み替えるものとする。)から附則第五条第二項第二号の規定により算定した額を控除した額

六次によつて算定した額の合算額

一前条第一項第六号イに規定する算定方法に準じて算定した額

二国の補助金を受けて実施する沖縄振興特定事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

三前条第一項第六号ロに規定する算定方法に準じて算定した額

四前条第一項第六号ハに規定する算定方法に準じて算定した額

五前条第一項第六号ホに規定する算定方法に準じて算定した額

六国の交付金を受けて施行する拠点返還地の跡地利用の推進に資する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

七前条第一項第六号ヘに規定する算定方法に準じて算定した額

八前条第一項第六号チに規定する算定方法に準じて算定した額

九国の補助金を受けて施行する沖縄安全対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

七森林法第十条の五の規定に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額

八地方公営企業法第二条第一項第七号に規定するガス事業として実施する経年管対策事業に係る経費のうち、一般会計がガス事業特別会計に出資するために借り入れた地方債(平成二十年度から平成二十七年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額

九前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額

十前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額

十一配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二条の三第三項に規定する市町村基本計画の作成に要する経費、同法第三条第二項に規定する配偶者暴力相談支援センターが行う同条第三項に規定する業務に要する経費及びストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他の施設による支援に要する経費並びに緊急時における安全の確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

十二地方税法附則第十七条の二第一項に規定する修正基準に基づく固定資産の価格の修正のため、宅地の価格の下落状況の把握に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額

十三前条第一項第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額

十四特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第九条に基づき指定都市が実施する事務に要する経費として、当該年度において当該指定都市が認定又は仮認定をした法人の数に五〇三、〇九七円を乗じて得た額

十五前条第一項第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものとする。

十六前条第一項第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものとする。

十七前条第一項第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・五」とあるのは「〇・七」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

十八次によつて算定した額の合算額

一地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額

二地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては〇・三)を乗じて得た額

十九国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七(分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあつては、〇・二)を乗じて得た額

二十前条第一項第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額

二十一前条第一項第二十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

二十二前条第一項第二十七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

二十三前条第一項第二十八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

二十四総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額に〇・五を乗じて得た額

二十五前条第一項第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額

二十六前条第一項第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額

二十七次に掲げる額の合算額に〇・五を乗じて得た額

一市区町村の行う職員に対する研修(当該市区町村の人材育成に関する基本方針に基づく新たな政策課題に係るものであつて、当該市区町村の職員又は他の市区町村の職員をその対象にするものに限る。)に要する経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

二前条第一項第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「都道府県」と、「経費」とあるのは「経費に係る負担金として当該年度において支出する額」と読み替えるものとする。

二十八前条第一項第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額

二十九総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額に〇・五を乗じて得た額

6平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。とする。

一前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額

二前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額

7令和元年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

8令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第五項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。

9令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第六項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。

10令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一消防本部等における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

二国の補助金を受けて実施する消防団救助能力向上資機材緊急整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

三次に掲げる額の合算額に〇・七を乗じて得た額

一CIO補佐官等として外部人材を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

二CIO補佐官等として外部人材を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは一、〇〇〇、〇〇〇円とする。)

四前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額

11令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第八項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。この場合において、同項中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

12令和五年度から令和十一年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第九項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。この場合において、同項第一号及び第二号中「経費」とあるのは、「経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む。)」と読み替えるものとする。

13令和五年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第十項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。

14令和六年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和七年に開催される国際博覧会における万博国際交流自治体として登録された市町村による交流計画の実施に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。

15令和七年度から令和十七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。

一前条第十二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「経費」とあるのは「経費又は都道府県が実施する緊急調査に対する法令に基づく負担金」と読み替えるものとする。

二前条第十二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額

16令和七年度に限り、第五条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一団体営土地改良事業に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額

二閉山対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

17令和七年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して三月に交付すべき特別交付税の額は、第五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額に同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から、次の第一号の額から第二号の額を控除した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。

一当該年度における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に一・二三を乗じて得た額又は基準財政需要額に四十三億一千九百万円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額

二第三条第一項の規定によつて算定した額から附則第五条第十六項の規定によつて算定した額を控除した額

第8条附則(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一令和七年十月三十一日までに東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条第一項第一号において「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)

二令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)

三令和七年十月三十一日までに、文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の東日本大震災に係る災害復旧に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

四令和七年十月三十一日までに東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

五令和七年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

六令和七年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

七令和七年十月三十一日までに、原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

八令和七年十月三十一日までに、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額

2令和七年度に限り、第二条第一項第一号の表第三号、第四号、第六号、第八号、第十一号、第四十四号、第五十一号及び第六十五号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

第9条附則(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(法第二条第三項に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)

二令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)

三前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額

四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額

五令和七年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

六令和七年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額

八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額

2令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号及び第六号から第八号まで、同項第一号ロの表第一号及び第三号、同項第二号の表第一号、同項第三号イの表第八号、第九号、第十六号及び第五十九号並びに同項第三号ロの表第一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

第10条附則(東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第一号によつて算定した額を控除した額

二東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第二号によつて算定した額を控除した額

三東日本大震災により被害を受けた文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第三号によつて算定した額を控除した額

四東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第四号によつて算定した額を控除した額

五特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第五号によつて算定した額を控除した額

六特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第六号によつて算定した額を控除した額

七原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第七号によつて算定した額を控除した額

八東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額から附則第八条第一項第八号によつて算定した額を控除した額

2令和七年度に限り、第四条第一項第一号の表第一号、第五号、第十六号、第三十八号、第三十九号、第四十五号及び第七十号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

第11条附則(東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第一号によつて算定した額を控除した額

二東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第二号によつて算定した額を控除した額

三前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第三号」とあるのは、「附則第九条第一項第三号」と読み替えるものとする。

四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第四号」とあるのは、「附則第九条第一項第四号」と読み替えるものとする。

五特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第五号によつて算定した額を控除した額

六特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第六号によつて算定した額を控除した額

七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第七号」とあるのは、「附則第九条第一項第七号」と読み替えるものとする。

八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第八号」とあるのは、「附則第九条第一項第八号」と読み替えるものとする。

2令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同項第一号ロの表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号並びに附則第七条第三項第二号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

第12条附則(平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額

二国の補助金を受けて施行する被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

第13条附則(平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額。ただし、公営企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。

一震度六弱以上が観測された市町村

二住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)

三公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が五パーセントを超えている市町村

二前条第二号に規定する算定方法に準じて算定した額

第14条附則(令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨(以下「令和六年能登半島地震等」という。)について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一新潟県、富山県、石川県、福井県について、第二条第一項第一号の表第四号三に規定する算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額

一特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百十二号)による改正前の特別交付税に関する省令(以下「令和五年度省令」という。)附則第十四条第三号の規定により算定した額

二特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和七年総務省令第百九号)による改正前の特別交付税に関する省令(以下「令和六年度省令」という。)附則第十四条第一項第三号及び附則第十六条第三号の規定により算定した額

二令和六年能登半島地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額

2令和七年度に限り、前項第一号の県について、第二条第一項第一号の表第四号三の規定は、令和六年能登半島地震等については、適用しない。

3令和七年度に限り、第二条第一項第一号の表十一号の規定は、令和六年能登半島地震については、適用しない。

第15条附則(令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、公営企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。

一震度六弱以上が観測された市町村

二住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)

三公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が五パーセントを超えている市町村

2令和七年度に限り、第三条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一令和六年能登半島地震等により著しい被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・二を乗じて得た額との合算額から、令和五年度省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額を控除した額

二令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額

第16条附則(令和六年能登半島地震等に係る道府県の三月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一新潟県、富山県、石川県及び福井県について、第二条第一項第一号の表第四号三に規定する算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額

一附則第十四条第一項第一号により算定した額

二附則第十四条第一項第一号イの額

三附則第十四条第一項第一号ロの額

二地域福祉推進支援臨時特例交付金を受けて実施する事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

三農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額

四国の補助金を受けて実施する共同利用漁船等復旧支援対策事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

五国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五(当該県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつては〇・七)を乗じて得た額

六石川県について、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員等の宿泊場所の確保その他の支援に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

七次によつて算定した額の合算額

一国の補助を受けて実施する宅地液状化防止事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

二新潟県及び富山県について、令和六年能登半島地震のため地方単独事業として行う被災した宅地の液状化防止対策に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

第17条附則(令和六年能登半島地震等に係る市町村の三月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

一令和六年能登半島地震等のためケーブルテレビ事業者等が国の補助金を受けて実施するケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業、ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業及び高度無線環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

二前条第三号に規定する算定方法に準じて算定した額

三次によつて算定した額の合算額

一前条第七号イに規定する算定方法に準じて算定した額

二新潟県及び富山県の区域内の市町村について、前条第七号ロに規定する算定方法に準じて算定した額

2令和七年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額から附則第十五条第二項第二号の規定により算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額を加えた額とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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