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特別交付税に関する省令 第11条(意見の聴取)

普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同令第五十五条第一項中「法第十条第三項及び第四項」とあるのは「法第十五条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、特別交付税に関する省令第11条に定められた規定で、「普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別交付税に関する省令第11条(意見の聴取)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特別交付税に関する省令第11条の条文原文は「普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。」で始まります。
  3. 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
  4. 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別交付税に関する省令第11条の前の条は特別交付税に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035
  • 本サイト収録特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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