特別交付税に関する省令 第10条(大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)
- 大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。
- 2.前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。
- 3.第一項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、各交付時期に交付すべき額から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が当該繰上げ交付を行つた額を控除することが適当でないと認める交付時期においては、控除しないことができる。
この条文の基本情報
大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例とは何ですか?
定義大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例とは、特別交付税に関する省令第10条に定められた規定で、「大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別交付税に関する省令第10条(大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 特別交付税に関する省令第10条の条文原文は「大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。」で始まります。
- 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
- 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別交付税に関する省令第10条の前の条は特別交付税に関する省令第9条です。
- 特別交付税に関する省令第10条の次の条は特別交付税に関する省令第11条です。
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- 正式書式
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035 - 本サイト収録
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/10
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