特別交付税に関する省令 第9条(都の特例)
- 都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
- 一都について第二条第一項第一号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第一号から第三号までの規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
- 二都について第二条第一項第二号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第四号及び第五号の規定を準用して算定した額を加えた額
- 2.都に対して毎年度交付すべき三月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額及び第三号の額の合算額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
- 一都について第四条第一項第一号及び第二号並びに第三項(第二条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存在する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第一号から第三号まで及び第三項(第三条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
- 二都について第四条第一項第三号及び第三項(第二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第四号のイ及び第三項(第三条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額を加えた額
- 三前項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
この条文の基本情報
都の特例とは何ですか?
定義都の特例とは、特別交付税に関する省令第9条に定められた規定で、「都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別交付税に関する省令第9条(都の特例)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 特別交付税に関する省令第9条の条文原文は「都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。」で始まります。
- 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
- 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別交付税に関する省令第9条の前の条は特別交付税に関する省令第8条です。
- 特別交付税に関する省令第9条の次の条は特別交付税に関する省令第10条です。
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- 正式書式
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035 - 本サイト収録
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。