特別交付税に関する省令 第8条(算定方法の特例)
- 第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。
- 一当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。
- 二渉外関係の特別の財政需要があること。
- 三産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。
- 四低湿地帯があるため特別の財政需要があること。
- 五その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。
- 2.総務大臣は、第二条、第三条及び第七条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができる。
- 3.前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。
この条文の基本情報
算定方法の特例とは何ですか?
定義算定方法の特例とは、特別交付税に関する省令第8条に定められた規定で、「第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別交付税に関する省令第8条(算定方法の特例)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 特別交付税に関する省令第8条の条文原文は「第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知…」で始まります。
- 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
- 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別交付税に関する省令第8条の前の条は特別交付税に関する省令第7条です。
- 特別交付税に関する省令第8条の次の条は特別交付税に関する省令第9条です。
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- 正式書式
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035 - 本サイト収録
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/8
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