特別交付税に関する省令 第7条(都道府県知事の事務)
- 都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。
- 2.前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第三条第一項第一号ロ及び同項第三号ロ並びに第五条第一項第一号ロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。
- 3.都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事の事務とは何ですか?
定義都道府県知事の事務とは、特別交付税に関する省令第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別交付税に関する省令第7条(都道府県知事の事務)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 特別交付税に関する省令第7条の条文原文は「都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。」で始まります。
- 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
- 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別交付税に関する省令第7条の前の条は特別交付税に関する省令第6条です。
- 特別交付税に関する省令第7条の次の条は特別交付税に関する省令第8条です。
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- 正式書式
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035 - 本サイト収録
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/7
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