特別交付税に関する省令 第6条(特別交付税の額の決定時期)
- 総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。
- 2.総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。
この条文の基本情報
特別交付税の額の決定時期とは何ですか?
定義特別交付税の額の決定時期とは、特別交付税に関する省令第6条に定められた規定で、「総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別交付税に関する省令第6条(特別交付税の額の決定時期)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 特別交付税に関する省令第6条の条文原文は「総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。」で始まります。
- 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
- 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別交付税に関する省令第6条の前の条は特別交付税に関する省令第5条です。
- 特別交付税に関する省令第6条の次の条は特別交付税に関する省令第7条です。
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- 正式書式
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035 - 本サイト収録
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/6
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