特別交付税に関する省令 第5条(市町村に係る三月分の算定方法)
- 各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
- 一次に掲げる額の合算額
- 一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
- 二次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
- 二次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
- 三次に掲げる額の合算額
- 一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第二号二、第四号、第十号、第十三号、第十六号、第十九号、第二十一号、第二十四号、第三十三号一、第四十三号、第四十四号、第四十六号、第四十七号、第四十八号一、第五十一号、第五十三号、第五十四号、第五十九号、第六十二号から第六十四号まで、第七十号から第七十三号まで、第七十七号、第八十三号、第八十九号、第九十号、第九十三号、第百号、第百二号、第百三号一、第百四号、第百六号及び第百七号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
- 二次に掲げる事情を考慮して定める額
- 四第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
- 五第三条第一項第五号の額から、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第二号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
- 2.第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
- 3.第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号イに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号イの額に、第三条第一項第一号ロに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号ロの額に、第三条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第二号の額に、第三条第一項第三号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第三号の額に、第三条第一項第四号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第四号イの額に、第三条第一項第五号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第五号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
この条文の基本情報
市町村に係る三月分の算定方法とは何ですか?
定義市町村に係る三月分の算定方法とは、特別交付税に関する省令第5条に定められた規定で、「各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別交付税に関する省令第5条(市町村に係る三月分の算定方法)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 特別交付税に関する省令第5条の条文原文は「各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。」で始まります。
- 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
- 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別交付税に関する省令第5条の前の条は特別交付税に関する省令第4条です。
- 特別交付税に関する省令第5条の次の条は特別交付税に関する省令第6条です。
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- 正式書式
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035 - 本サイト収録
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/5
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