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特別交付税に関する省令 第4条(道府県に係る三月分の算定方法)

  1. 各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
  2. 一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十六号一、第五十九号から第六十二号まで、第六十七号、第六十八号、第七十二号から第七十四号まで、第七十六号、第七十八号から第八十一号まで、第八十七号、第九十一号、第九十三号から第九十五号まで、第九十七号、第百二号、第百三号一及び第百五号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
  3. 二次に掲げる事情を考慮して定める額
  4. 一災害復旧に要する経費が多額であること。
  5. 二防災対策に要する経費が多額であること。
  6. 三人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
  7. 四地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
  8. 五特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
  9. 六低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
  10. 七過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
  11. 八へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
  12. 九自然環境の保全に要する経費が多額であること。
  13. 十エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。
  14. 十一公害対策に要する経費が多額であること。
  15. 十二不法投棄対策に要する経費が多額であること。
  16. 十三地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
  17. 十四鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
  18. 十五交通安全対策に要する経費が多額であること。
  19. 十六公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
  20. 十七外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
  21. 十八ダム対策に要する経費が多額であること。
  22. 十九地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
  23. 二十地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
  24. 二十一農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
  25. 二十二ため池があるため、特別の財政需要があること。
  26. 二十三北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
  27. 二十四隣保館に要する経費が多額であること。
  28. 二十五高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。
  29. 二十六小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。
  30. 二十七住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
  31. 二十八道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
  32. 二十九関東ローム地帯にある道路に要する経費が多額であること。
  33. 三十その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
  34. 三次に掲げる額の合算額
  35. 一道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第三号の規定により算定した額
  36. 二道府県の区域内の市町村について次条第一項第三号イの表第四十五号の規定により算定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。)
  37. 四第二条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
  38. 2.第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
  39. 3.第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。

この条文の基本情報

道府県に係る三月分の算定方法とは何ですか?

定義道府県に係る三月分の算定方法とは、特別交付税に関する省令第4条に定められた規定で、「各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別交付税に関する省令第4条(道府県に係る三月分の算定方法)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特別交付税に関する省令第4条の条文原文は「各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。」で始まります。
  3. 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
  4. 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別交付税に関する省令第4条の前の条は特別交付税に関する省令第3条です。
  6. 特別交付税に関する省令第4条の次の条は特別交付税に関する省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035
  • 本サイト収録特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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