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特別交付税に関する省令 第2条(道府県に係る十二月分の算定方法)

  1. 各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
  2. 一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
  3. 二次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
  4. 一当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額
  5. 二次の算式によつて算定した額
  6. 三道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二号の規定(福祉事務所を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村が、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市となつた場合を除く。)により算定した額
  7. 四期末手当及び勤勉手当の支給に当たつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)に規定する期末手当若しくは勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当若しくは勤勉手当の基礎額について一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県について、一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに当該道府県の期末手当及び勤勉手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当及び勤勉手当(実質的にこれらに相当する給付を含む。)の額(以下「超過支給額」という。)で前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額を基礎として算定した額
  8. 五道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第五号の規定により算定した額
  9. 六道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第八号の規定により算定した額
  10. 七道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第九号の規定により算定した額
  11. 八道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十一号の規定により算定した額
  12. 九道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十四号の規定により算定した額
  13. 十道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十六号の規定により算定した額
  14. 十一道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十七号の規定により算定した額
  15. 十二道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十八号の規定により算定した額
  16. 十三道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十九号の規定により算定した額
  17. 十四道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十一号の規定により算定した額
  18. 十五道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十三号の規定により算定した額
  19. 三地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額
  20. 2.前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めるところにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するものとする。
  21. 3.第一項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第三号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。
  22. 4.第一項第一号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については、当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に含めるものとする。

この条文の基本情報

道府県に係る十二月分の算定方法とは何ですか?

定義道府県に係る十二月分の算定方法とは、特別交付税に関する省令第2条に定められた規定で、「各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別交付税に関する省令第2条(道府県に係る十二月分の算定方法)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特別交付税に関する省令第2条の条文原文は「各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。」で始まります。
  3. 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
  4. 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別交付税に関する省令第2条の前の条は特別交付税に関する省令第1条です。
  6. 特別交付税に関する省令第2条の次の条は特別交付税に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035
  • 本サイト収録特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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