特別交付税に関する省令 第1条(算定資料の提出)
- 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
- 2.市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
算定資料の提出とは何ですか?
定義算定資料の提出とは、特別交付税に関する省令第1条に定められた規定で、「都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別交付税に関する省令第1条(算定資料の提出)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 特別交付税に関する省令第1条の条文原文は「都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに…」で始まります。
- 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
- 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別交付税に関する省令第1条の次の条は特別交付税に関する省令第2条です。
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- 正式書式
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035 - 本サイト収録
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。