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特別交付税に関する省令 第13条(平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

  1. 令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
  2. 一平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額。ただし、公営企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。
  3. 一震度六弱以上が観測された市町村
  4. 二住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)
  5. 三公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が五パーセントを超えている市町村
  6. 二前条第二号に規定する算定方法に準じて算定した額

この条文の基本情報

平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例とは何ですか?

定義平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例とは、特別交付税に関する省令第13条に定められた規定で、「令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別交付税に関する省令第13条(平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特別交付税に関する省令第13条の条文原文は「令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、…」で始まります。
  3. 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
  4. 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035
  • 本サイト収録特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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