特別交付税に関する省令 本文
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の三月分の特別交付税から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別交付税に関する省令本文は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 特別交付税に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の三月分の特別交付税から適用する。」で始まります。
- 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
- 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035 - 本サイト収録
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/main
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