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特別交付税に関する省令 本文

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の三月分の特別交付税から適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別交付税に関する省令本文は、日本の特別交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特別交付税に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の三月分の特別交付税から適用する。」で始まります。
  3. 特別交付税に関する省令の公布日は昭和51年12月24日です。
  4. 特別交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035
  • 本サイト収録特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008035/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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