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戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令 第1条

外務大臣は、戦争、事変、内乱等が発生している地に所在する在外公館を在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する在外公館として指定するときは、当該在外公館の長にその旨を通知するものとする。指定の解除を行うときも同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令第1条は、日本の戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令に含まれる条文です。
  2. 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令第1条の条文原文は「外務大臣は、戦争、事変、内乱等が発生している地に所在する在外公館を在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の公布日は昭和51年6月5日です。
  4. 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令第1条の次の条は戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令(昭和五十一年外務省令第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000020004
  • 本サイト収録戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令(昭和五十一年外務省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000020004/1

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