外務大臣は、戦争、事変、内乱等が発生している地に所在する在外公館を在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する在外公館として指定するときは、当該在外公館の長にその旨を通知するものとする。指定の解除を行うときも同様とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令
この条文の基本情報
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- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の法令番号は昭和五十一年外務省令第四号です。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の法令種別は省令です。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の公布日は昭和51年6月5日です。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令は全 4 条です。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
法第十条第一項に規定する外務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
一在勤地から退避するため本邦又は在外公館が所在する国以外の地(本邦を除く。)への出張を命ぜられた場合
二一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に規定する週休日、代休日、休暇等を利用して本邦又は在勤地以外の地(本邦を除く。)へ出発する場合
法第十条第二項に規定する省令で定める場合は、当該在外職員に適用される号に係る在勤手当がその地に所在する在外公館について定められていない場合とする。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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