戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令 第3条
法第十条第二項に規定する省令で定める場合は、当該在外職員に適用される号に係る在勤手当がその地に所在する在外公館について定められていない場合とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令第3条は、日本の戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令に含まれる条文です。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令第3条の条文原文は「法第十条第二項に規定する省令で定める場合は、当該在外職員に適用される号に係る在勤手当がその地に所在する在外公館について定められていない場合とする。」で始まります。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の公布日は昭和51年6月5日です。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令第3条の前の条は戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令第2条です。
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- 正式書式
戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令(昭和五十一年外務省令第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000020004 - 本サイト収録
戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令(昭和五十一年外務省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000020004/3
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