戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令 本文
この省令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令本文は、日本の戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令に含まれる条文です。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の公布日は昭和51年6月5日です。
- 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令(昭和五十一年外務省令第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000020004 - 本サイト収録
戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令(昭和五十一年外務省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000020004/main
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