建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第11条(認定計画実施状況報告書)
認定団体は、毎事業年度経過後三月以内に、認定計画実施状況報告書(様式第五号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認定計画実施状況報告書とは何ですか?
定義認定計画実施状況報告書とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「認定団体は、毎事業年度経過後三月以内に、認定計画実施状況報告書(様式第五号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第11条(認定計画実施状況報告書)は、日本の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「認定団体は、毎事業年度経過後三月以内に、認定計画実施状況報告書(様式第五号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年8月16日です。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第11条の前の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第10条です。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第11条の次の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000029 - 本サイト収録
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000029/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。