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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第12条(認定団体に係る変更の届出)

認定団体は、第九条第二項第二号、第五号又は第七号から第九号までのいずれかに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

認定団体に係る変更の届出とは何ですか?

定義認定団体に係る変更の届出とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「認定団体は、第九条第二項第二号、第五号又は第七号から第九号までのいずれかに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第12条(認定団体に係る変更の届出)は、日本の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「認定団体は、第九条第二項第二号、第五号又は第七号から第九号までのいずれかに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚…」で始まります。
  3. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年8月16日です。
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第12条の前の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第11条です。
  6. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第12条の次の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000029
  • 本サイト収録建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000029/12

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