建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第14条(法第二十条に関する事項)
- 法第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表第二に定めるところによる。
- 2.法第二十条第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。
- 3.法第二十条第一項第二号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第八号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4.前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第八号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 5.厚生労働大臣は、法第二十条第四項の規定により、建設業務有料職業紹介事業者になろうとする者又は建設業務有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第九号)により通知するものとする。
この条文の基本情報
法第二十条に関する事項とは何ですか?
定義法第二十条に関する事項とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表第二に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第14条(法第二十条に関する事項)は、日本の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表第二に定めるところによる。」で始まります。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年8月16日です。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第14条の前の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第13条です。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第14条の次の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000029 - 本サイト収録
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000029/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。