建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第15条(法第二十一条に関する事項)
- 法第二十一条第一項の許可証は、建設業務有料職業紹介事業許可証(様式第十号。以下「建設紹介許可証」という。)のとおりとする。
- 2.法第二十一条第三項の規定により建設紹介許可証の再交付を受けようとする者は、建設業務有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第十一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.建設紹介許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証、第四号の場合にあっては発見し又は回復した建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
- 一許可が失効したとき。
- 二許可が取り消されたとき。
- 三許可の有効期間が満了したとき。
- 四建設紹介許可証の再交付を受けた場合において、亡失した建設紹介許可証を発見し、又は回復したとき。
- 4.建設紹介許可証の交付を受けた事業主団体が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
法第二十一条に関する事項とは何ですか?
定義法第二十一条に関する事項とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の許可証は、建設業務有料職業紹介事業許可証(様式第十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第15条(法第二十一条に関する事項)は、日本の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第二十一条第一項の許可証は、建設業務有料職業紹介事業許可証(様式第十号。」で始まります。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年8月16日です。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第15条の前の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第14条です。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第15条の次の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000029 - 本サイト収録
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000029/15
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