河川管理施設等構造令施行規則 第1条(ダムの構造計算)
- ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。次項及び第八条において同じ。)に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各号に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする。
- 一常時満水位である場合
- 二サーチャージ水位である場合
- 三設計洪水位である場合
- 2.フィルダムの堤体及び基礎地盤に関する構造計算は、前項の規定によるほか、ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下で、かつ、水位を急速に低下させる場合における荷重を採用して行うものとする。
この条文の基本情報
ダムの構造計算とは何ですか?
定義ダムの構造計算とは、河川管理施設等構造令施行規則第1条に定められた規定で、「ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第1条(ダムの構造計算)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第1条の条文原文は「ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第1条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第2条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/1
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