河川管理施設等構造令施行規則 第2条(ダムの構造計算に用いる設計震度)
- ダムの構造計算に用いる設計震度は、ダムの種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。
- 2.ダムの非越流部の直上流部における水位がサーチャージ水位である場合は、第四条第二項の場合を除き、ダムの構造計算に用いる設計震度は、前項の規定により定めた値の二分の一の値とすることができる。
- 3.アーチ式コンクリートダムのゲートを堤体以外の場所に設ける場合における当該ゲートの構造計算に用いる設計震度は、前二項の規定により定めた値の二分の一の値とすることができる。
- 4.第一項の表に掲げる強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域は、国土交通大臣が別に定めるものとする。
この条文の基本情報
ダムの構造計算に用いる設計震度とは何ですか?
定義ダムの構造計算に用いる設計震度とは、河川管理施設等構造令施行規則第2条に定められた規定で、「ダムの構造計算に用いる設計震度は、ダムの種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第2条(ダムの構造計算に用いる設計震度)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第2条の条文原文は「ダムの構造計算に用いる設計震度は、ダムの種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第2条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第1条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第2条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第3条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/2
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