河川管理施設等構造令施行規則 第13条の2(高規格堤防の構造計算)
- 高規格堤防及びその地盤に関する構造計算は、河道内の水位が次に掲げる場合及び河道内の水位が高規格堤防設計水位以下で、かつ、水位が急速に低下する場合における荷重を採用して行うものとする。
- 一平水位である場合
- 二計画高水位である場合
- 三高規格堤防設計水位である場合
- 2.法
この条文の基本情報
高規格堤防の構造計算とは何ですか?
定義高規格堤防の構造計算とは、河川管理施設等構造令施行規則第13条の2に定められた規定で、「高規格堤防及びその地盤に関する構造計算は、河道内の水位が次に掲げる場合及び河道内の水位が高規格堤防設計水位以下で、かつ、水位が急速に低下する場合における荷重を採…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第13条の2(高規格堤防の構造計算)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第13条の2の条文原文は「高規格堤防及びその地盤に関する構造計算は、河道内の水位が次に掲げる場合及び河道内の水位が高規格堤防設計水位以下で、かつ、水位が急速に低下する場合における荷重を採…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第13条の2の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第13条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第13条の2の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第13条の3です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。