河川管理施設等構造令施行規則 第13条(貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造)
令第十六条の貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造は、成木に達したときの樹木の樹冠投影面積を樹林帯を設置する土地の区域の面積で除した値が十分の八以上であるものとする。
この条文の基本情報
貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造とは何ですか?
定義貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造とは、河川管理施設等構造令施行規則第13条に定められた規定で、「令第十六条の貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造は、成木に達したときの樹木の樹冠投影面積を樹林帯を設置する土地の区域の面積で除した値が十分の八以上であるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第13条(貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第13条の条文原文は「令第十六条の貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造は、成木に達したときの樹木の樹冠投影面積を樹林帯を設置する土地の区域の面積で除した値が十分の八以上であるものとする…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第13条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第12条の2です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第13条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。