河川管理施設等構造令施行規則 第12条の2(ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例)
越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。)の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第十七条から第十九条までの規定を当該ダムの洪水吐きについて準用する。堰
この条文の基本情報
ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例とは何ですか?
定義ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例とは、河川管理施設等構造令施行規則第12条の2に定められた規定で、「越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第12条の2(ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第12条の2の条文原文は「越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第12条の2の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第12条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第12条の2の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第13条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/12_2
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