河川管理施設等構造令施行規則 第12条(ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造)
- 越流型洪水吐きの引上げ式ゲートの最大引上げ時におけるゲートの下端及び越流型洪水吐きに附属して設けられる橋、巻上げ機その他の堤頂構造物は、設計洪水位において放流されることとなる流量の流水の越流水面から一・五メートル以上の距離を置くものとする。
- 2.ダム設計洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が二・五メートル以下であるダムに関する前項の規定の適用については、同項中「一・五メートル」とあるのは、「一・〇メートル」とする。
この条文の基本情報
ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造とは何ですか?
定義ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造とは、河川管理施設等構造令施行規則第12条に定められた規定で、「越流型洪水吐きの引上げ式ゲートの最大引上げ時におけるゲートの下端及び越流型洪水吐きに附属して設けられる橋、巻上げ機その他の堤頂構造物は、設計洪水位において放流さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第12条(ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第12条の条文原文は「越流型洪水吐きの引上げ式ゲートの最大引上げ時におけるゲートの下端及び越流型洪水吐きに附属して設けられる橋、巻上げ機その他の堤頂構造物は、設計洪水位において放流さ…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第12条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第11条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第12条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第12条の2です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/12
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