河川管理施設等構造令施行規則 第11条(ダムのゲートに作用する荷重)
- 堆この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「ダムのゲート」と読み替えるものとする。
- 2.ダムのゲートに作用する荷重としては、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げるものを採用するものとする。
- 3.前項の表において採用する荷重によりダムのゲートに生ずる応力は、適切な工学試験の結果に基づき定める許容応力を超えてはならないものとする。
この条文の基本情報
ダムのゲートに作用する荷重とは何ですか?
定義ダムのゲートに作用する荷重とは、河川管理施設等構造令施行規則第11条に定められた規定で、「堆この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「ダムのゲート」と読み替えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第11条(ダムのゲートに作用する荷重)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第11条の条文原文は「堆この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「ダムのゲート」と読み替えるものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第11条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第10条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第11条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第12条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/11
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