河川管理施設等構造令施行規則 第10条(フィルダムの安定性及び堤体材料)
- フィルダムは、第一条第一項及び第二項に規定する場合において、ダムの堤体の材料の性質及び基礎地盤の状況を考慮し、ダムの堤体の内部、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及びその付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする。
- 2.前項の滑り抵抗力は、次のイの式によつて計算するものとし、かつ、次のロの式を満たすものでなければならない。
- 一Rs=Σ{(N-U)tanφ+Cl1}
- 二Rs≧1.2ΣΤ
- 3.法
- 4.フィルダムのしゃ水壁は、次の各号に定めるところによるものとする。
- 一しゃ水壁の材料は、土質材料その他不透水性のものであること。
- 二しゃ水壁の高さは、令第五条の規定による値以上であること。
- 三しゃ水壁及びこれと基礎地盤との接合部は、貫孔作用が生じないものであること。
- 5.基礎地盤から堤頂までの高さが三十メートル以上で、かつ、その堤体がおおむね均一の材料によるフィルダムの構造は、第一項及び第三項の規定によるほか、堤体の材料及び設計等について類似のダムに用いられた適切な工学試験又は計算等に基づき安全の確認されたものとする。
- 6.フィルダムには、ダムの堤体の点検、修理等のため貯水池の水位を低下させることができる放流設備を設けるものとする。
この条文の基本情報
フィルダムの安定性及び堤体材料とは何ですか?
定義フィルダムの安定性及び堤体材料とは、河川管理施設等構造令施行規則第10条に定められた規定で、「フィルダムは、第一条第一項及び第二項に規定する場合において、ダムの堤体の材料の性質及び基礎地盤の状況を考慮し、ダムの堤体の内部、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第10条(フィルダムの安定性及び堤体材料)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第10条の条文原文は「フィルダムは、第一条第一項及び第二項に規定する場合において、ダムの堤体の材料の性質及び基礎地盤の状況を考慮し、ダムの堤体の内部、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第10条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第9条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第10条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第11条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/10
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