河川管理施設等構造令施行規則 第9条(コンクリートダムの安定性及び強度)
- 剪剪
- 2.剪
- 一Rb=fV+τ0l0
- 二Rb≧4H
- 3.コンクリートダムの堤体に生ずる応力は、第一条第一項に規定する場合において、標準許容応力を超えてはならないものとする。ただし、地震時において、ダムの堤体に生ずる圧縮応力については、標準許容応力にその三十パーセント以内の値を加えた値を超えてはならないものとする。
- 4.前項の標準許容応力は、ダムの堤体の材料として用いられるコンクリートの圧縮強度を基準とし、安全率を四以上として定めるものとする。
- 5.重力式コンクリートダムの堤体は、第一条第一項に規定する場合において、その上流面に引つ張り応力を生じない構造とするものとする。ただし、局部的な引つ張り応力に対して鉄筋等で補強されているダムの堤体の部分については、この限りでない。
この条文の基本情報
コンクリートダムの安定性及び強度とは何ですか?
定義コンクリートダムの安定性及び強度とは、河川管理施設等構造令施行規則第9条に定められた規定で、「剪剪 剪 1 Rb=fV+τ0l0 2 Rb≧4H コンクリートダムの堤体に生ずる応力は、第一条第一項に規定する場合において、標準許容応力を超えてはならないもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第9条(コンクリートダムの安定性及び強度)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第9条の条文原文は「剪剪 剪 1 Rb=fV+τ0l0 2 Rb≧4H コンクリートダムの堤体に生ずる応力は、第一条第一項に規定する場合において、標準許容応力を超えてはならないもの…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第9条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第8条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第9条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第10条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/9
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