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河川管理施設等構造令施行規則 第13条の5(高規格堤防の安定性)

  1. 高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、河道内の流水による洗掘に対し、必要な抵抗力を有するものとし、かつ、河道内の水位が高規格堤防設計水位である場合において、越流水によるせん断力による洗掘に対し、必要なせん断抵抗力を有するものとする。
  2. 2.高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、高規格堤防の内部及び高規格堤防の地盤面の付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする。
  3. 3.第十条第二項の規定は、前項の滑り抵抗力について準用する。
  4. 4.高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、浸潤線が高規格堤防の裏側の表面と交わらない構造とするものとし、かつ、高規格堤防の地盤面の付近における浸透に対し、必要な抵抗力を有するものとする。
  5. 5.高規格堤防の地盤は、河道内の水位が計画高水位以下である場合において、地震時の液状化に対し、必要な抵抗力を有するものとする。

この条文の基本情報

高規格堤防の安定性とは何ですか?

定義高規格堤防の安定性とは、河川管理施設等構造令施行規則第13条の5に定められた規定で、「高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、河道内の流水による洗掘に対し、必要な抵抗力を有するものとし、かつ、河道内の水位が高規格堤防設計水位である…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令施行規則第13条の5(高規格堤防の安定性)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令施行規則第13条の5の条文原文は「高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、河道内の流水による洗掘に対し、必要な抵抗力を有するものとし、かつ、河道内の水位が高規格堤防設計水位である…」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
  4. 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川管理施設等構造令施行規則第13条の5の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第13条の4です。
  6. 河川管理施設等構造令施行規則第13条の5の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第13条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/13_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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