河川管理施設等構造令施行規則 第14条(堤防の側帯)
- 令第二十四条に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。
- 一第一種側帯1旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設けるものとし、その幅は、一級河川の指定区間外においては五メートル以上、一級河川の指定区間内及び二級河川においては三メートル以上とすること。2
- 二第二種側帯1非常用の土砂等を備蓄するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、五メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の二分の一以下(二十メートル以上となる場合は、二十メートル)とし、その長さは、おおむね長さ十メートルの堤防の体積(百立方メートル未満となる場合は、百立方メートル)の土砂等を備蓄するために必要な長さとすること。2
- 三第三種側帯1環境を保全するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、五メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の二分の一以下(二十メートル以上となる場合は、二十メートル)とすること。2
この条文の基本情報
堤防の側帯とは何ですか?
定義堤防の側帯とは、河川管理施設等構造令施行規則第14条に定められた規定で、「令第二十四条に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第14条(堤防の側帯)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第14条の条文原文は「令第二十四条に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第14条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第13条の5です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第14条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。