河川管理施設等構造令施行規則 第15条(堤防の管理用通路)
- 令第二十七条に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
- 一幅員は、三メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
- 二建築限界は、次の図に示すところによること。
この条文の基本情報
堤防の管理用通路とは何ですか?
定義堤防の管理用通路とは、河川管理施設等構造令施行規則第15条に定められた規定で、「令第二十七条に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第15条(堤防の管理用通路)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第15条の条文原文は「令第二十七条に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第15条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第14条の2です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第15条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第16条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。