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河川管理施設等構造令施行規則 第16条(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

  1. 令第三十五条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
  2. 一叩
  3. 二前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
  4. 三河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあつては、河岸又は堤防の高さとすること。
  5. 四低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

この条文の基本情報

床止めの設置に伴い必要となる護岸とは何ですか?

定義床止めの設置に伴い必要となる護岸とは、河川管理施設等構造令施行規則第16条に定められた規定で、「令第三十五条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令施行規則第16条(床止めの設置に伴い必要となる護岸)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令施行規則第16条の条文原文は「令第三十五条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がな…」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
  4. 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川管理施設等構造令施行規則第16条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第15条です。
  6. 河川管理施設等構造令施行規則第16条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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