受講中の講座ブックマーク無料で登録

河川管理施設等構造令施行規則 第16条の2(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

  1. 令第三十五条の二の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。
  2. 一遡
  3. 二床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

この条文の基本情報

床止めの設置に伴い必要となる魚道とは何ですか?

定義床止めの設置に伴い必要となる魚道とは、河川管理施設等構造令施行規則第16条の2に定められた規定で、「令第三十五条の二の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令施行規則第16条の2(床止めの設置に伴い必要となる魚道)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令施行規則第16条の2の条文原文は「令第三十五条の二の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
  4. 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川管理施設等構造令施行規則第16条の2の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第16条です。
  6. 河川管理施設等構造令施行規則第16条の2の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/16_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

河川管理施設等構造令施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›