河川管理施設等構造令施行規則 第18条堰
令第三十八条第五項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第二項に該当する場合を除き、ゲートの直高が二メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十分の一となる値(十五メートル未満となる場合は、十五メートル)以上とすることができる。
この条文の基本情報
堰とは何ですか?
定義堰とは、河川管理施設等構造令施行規則第18条に定められた規定で、「令第三十八条第五項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第二項に該当する場合を除き、ゲートの直高が二メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第18条(堰)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第18条の条文原文は「令第三十八条第五項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第二項に該当する場合を除き、ゲートの直高が二メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第18条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第17条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第18条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第19条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。