河川管理施設等構造令施行規則 第19条堰
- 堰ただし、次の各号の一に該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。
- 一計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満であり、かつ、兼用部分以外の部分の可動部の全長が三十メートル未満である場合1十二・五メートル2
- 二計画高水流量が一秒間につき二千立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が五十メートル以上である場合1令第三十九条第一項の規定による径間長に応じた径間数に一を加えた値で兼用部分以外の部分の可動部の全長を除して得られる値2
この条文の基本情報
堰とは何ですか?
定義堰とは、河川管理施設等構造令施行規則第19条に定められた規定で、「堰ただし、次の各号の一に該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第19条(堰)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第19条の条文原文は「堰ただし、次の各号の一に該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第19条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第18条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第19条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第20条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/19
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