河川管理施設等構造令施行規則 第25条樋
- 樋ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
- 一水門が横断する河川に設ける護岸については、第十六条各号の規定を準用する。この場合において、同条第一号及び第三号中「床止め」とあるのは、「水門」と、同条第一号中「上流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。
- 二樋樋樋
この条文の基本情報
樋とは何ですか?
定義樋とは、河川管理施設等構造令施行規則第25条に定められた規定で、「樋ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第25条(樋)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第25条の条文原文は「樋ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第25条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第24条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第25条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第26条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。