河川管理施設等構造令施行規則 第28条(主要な公共施設に係る橋)
- 令第六十三条第二項の国土交通省令で定める主要な公共施設に係る橋は、次の各号に掲げるものに係る橋とする。
- 一全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道
- 二道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に規定する高速自動車国道
- 三前号に規定する道路以外の道路で幅員三十メートル以上のもの
この条文の基本情報
主要な公共施設に係る橋とは何ですか?
定義主要な公共施設に係る橋とは、河川管理施設等構造令施行規則第28条に定められた規定で、「令第六十三条第二項の国土交通省令で定める主要な公共施設に係る橋は、次の各号に掲げるものに係る橋とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第28条(主要な公共施設に係る橋)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第28条の条文原文は「令第六十三条第二項の国土交通省令で定める主要な公共施設に係る橋は、次の各号に掲げるものに係る橋とする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第28条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第27条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第28条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第29条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/28
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