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河川管理施設等構造令施行規則 第29条(近接橋の特則)

  1. 堰ただし、既設の橋等の改築又は撤去が五年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。
  2. 一堰
  3. 二既設の橋等と近接橋との距離が、令第六十三条第一項の規定による基準径間長以上であつて、かつ、川幅(二百メートルを超えることとなる場合は、二百メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。
  4. 2.前項の規定によれば近接橋の径間長が七十メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長を令第六十三条第一項の規定による基準径間長から十メートルを減じた値以上とすることができる。
  5. 3.第一項の規定によれば近接橋の流心部の径間長が七十メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長の平均値を令第六十三条第一項の規定による基準径間長から十メートルを減じた値(三十メートル未満となる場合は、三十メートル)以上とすることができる。

この条文の基本情報

近接橋の特則とは何ですか?

定義近接橋の特則とは、河川管理施設等構造令施行規則第29条に定められた規定で、「堰ただし、既設の橋等の改築又は撤去が五年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令施行規則第29条(近接橋の特則)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令施行規則第29条の条文原文は「堰ただし、既設の橋等の改築又は撤去が五年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
  4. 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川管理施設等構造令施行規則第29条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第28条です。
  6. 河川管理施設等構造令施行規則第29条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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